鹿児島県薩摩川内市は、市民の個人情報を業務外で不適切にアクセスしたとして、水道局の40代職員を戒告の懲戒処分にし、上長には訓告処分を行ったと発表しました。この処分は9月27日付けで通知されました。市によると、職員は5月1日に市の住民情報システムを使って、漏水の問題で対応した住民の情報を業務終了後も2回閲覧していました。職員は約6カ月間漏水関連の調査業務に従事しており、閲覧した理由として、漏水を訴えた住民のその後が気になったためと述べ、悪意はなかったものの、業務外での閲覧については反省していると表明しました。また、職員は情報漏洩を否定しています。
この問題は、住民からの相談がきっかけで発覚しました。相談者は職員が第三者に対して住民の旧姓、年収、勤務地、親戚の住所などの個人情報を話していると訴えました。しかし、市の調査では、職員に与えられた閲覧権限を超えたアクセスは確認されず、親戚の住所については調べる手立てがないとされました。そのため、市は職員による第三者への情報漏洩はなかったと判断しました。
同市は再発防止策として、職員全体に対して個人情報の取り扱いを含むセキュリティ研修を進めるとともに、綱紀粛正の通知を発出しています。