本市職員に対し、地方公務員法第 29 条に基づく懲戒処分等を行ったので公表します。
1 処分等の内容
(1)処分年月日 令和4年7月 15 日
(2)処分内容及び職員の役職階級・年齢・性別
・懲戒処分として停職1月、分限処分として降任 係長級(40 歳、男)
・懲戒処分として減給(10 分の1)6月 係長級(38 歳、男)
(3)非違行為の概要
本件については、令和2年度から令和3年度にかけて、上司のグループウェアに不正アクセスするとともに、受信メールに添付された人事異動情報を業務用パソコンに保存、閲覧していたものであります。また、そのうち1人については、人事異動情報をパソコンの画面上で他の職員に見せるなどし、人事異動情報を漏えいさせる事態を惹き起こしたものであります。
(4)管理監督責任
上記の懲戒処分に伴い、部下職員に対する管理監督責任として、管理監督職員8人に対し、下記の処分を行いました。
・訓告 次長級(54 歳、男)、課長級(49 歳、男)、係長級(44 歳、男)・文書厳重注意 部長級(60 歳、男)、課長補佐級(47 歳、男)・文書注意 次長級(55 歳、男)、課長補佐級(46 歳、男)、(45 歳、男)