熊本労働局(局長 新田 峰雄)は、熊本労働局において発生した個人情報を含む文書の誤送付について、下記のとおり確認の上、必要な措置を講ずることとしましたので、概要等をお知らせします。
多大な御迷惑をおかけしたことを深くお詫びしますとともに、再発防止に努めてまいります。
1 事案の概要
令和4年6月 17 日(金)に熊本労働局労働基準部労災補償課の職員が、開示請求人からの開示請求への対応として、本来であれば、提出書類の確認を行うために関係書類を開示請求人の所属するⅩ社に送付すべきところ、親会社であるY社に誤送付したもの。
2 誤送付した個人情報
開示請求人(1名)の氏名、生年月日、性別、健康診断結果、開示請求した事実等。
X社に所属する社員(139 名)の氏名、役職。開示請求人の健康診断結果に記載されていた医師(2名)の氏名。
3 発生原因
開示請求人より、熊本労働局長あて個人情報の開示請求が行われたことへの対応として、個人情報の保護に関する法律第86条第1項に基づき、開示請求人の所属するⅩ社に対し、X社から提出された文書を開示請求人に開示するにあたり、意見を聞くために、照会文書を送付する際、熊本労働局労働基準部労災補償課の職員が親会社であるY社を送付先と誤認し、誤送付した。
4 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
誤送付先から外部に流出していないことを確認しているため、二次被害の発生のおそれはありません。
5 再発防止対策
- 熊本労働局労働基準部労災補償課における取組として、課内管理者より全職員に対し、本事案が発生したことを注意喚起し、特に、健康情報など機微な情報が含まれる情報を送付する際には、慎重な取扱いを行うよう指示した。
特に、要配慮個人情報等が含まれる文書を送付する際は、送付先への電話連絡により、文書を閲覧する権限のある者の役職・氏名を確認し、その者の役職・氏名を宛先に記載した上で、特定記録郵便で親展と記載して送付することとした。 - 熊本労働局における取組
①当局総務部長から局内全部署の長に事案の概要説明を行うとともに、熊本労働局長から注意喚起及び再発防止の徹底を指示した。
②熊本労働局総務部総務課職員が全部署を訪問し、個人情報を含む文書の発送時における確認作業を点検し、必要な指導を行うことで再発防止を図ることとする。