国立大学法人琉球大学 懲戒処分の公表について 2022年11月11日


このたび、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。

1. 被処分者: 教員

2.処分年月日: 令和4年10月31日

3.処分の内容: 停職3月

4.処分対象事案の概要:
被処分者は、同じ部局所属の元客員研究員のID とパスワードを使用して、本来研究者本人が受講すべき不正防止のための2つの教育プログラム(e-APRIN、Webclass)を同研究員に代わって受講した。

また、被処分者は、その当時研究に全く従事しておらず、当面研究に従事する予定もなかった同じ部局所属の元職員から、科研費電子申請システムにログインするために必要なe-Rad のID とパスワードを聞き出したうえで、他人名義である元職員の名義で科研費の申請手続をした。

さらに、被処分者は、担当理事から、本件懲戒手続が開始された旨の告知を受けた際、口裏合わせや犯人捜しのようなことはしないように注意されたにもかかわらず、上記の元職員に対してLINEや電話で口裏合わせを依頼したり、調査内容を聞き出そうとする等の調査妨害行為を行った。

上記の被処分者の行為のうち、代理受講行為は「研究活動における不正行為に準ずる不適切な行為(国立大学法人琉球大学職員就業規則第54条第16号、第9号)」に、他人名義での科研費申請は「公的研究費の使用及び管理における不正な行為に準ずる不適切な行為(同条第16号、第10号)」に、調査妨害行為は「不正又は非違行為に関わる調査を妨害する行為(同条第15号)」の懲戒事由にそれぞれ該当し、停職3月の懲戒処分とするのが相当であると判断された。

5.学長コメント:
被処分者の行った不正行為等は、研究活動に携わる者として決して許されるものではありません。本学においてこのような事態が発生してしまったことは誠に遺憾であり、関係各方面に対して改めてお詫び申し上げます。

本学としては、今回の事案を真摯に受け止め、職員に対して改めて研究倫理に関するルールを遵守するように周知徹底するなどして、再発防止に取り組んでまいります。