【セキュリティ事件簿#2024-080】宇陀市職員の懲戒処分について 2024/2/28


被処分職員の属する所属部局名 

市民環境部

被処分職員の役職(職名) 

主事

被処分職員の年齢・性別 

61 歳、男性

処分内容 

停職 1 月 3 日(停職 6 月であるが任用期間が令和 6年 3 月 31 日であるため)

処分年月日 

令和 6 年 2 月 28 日付

事実の概要 

当該職員は、令和 2 年度から令和 5 年度にかけて、業務目的外で、勤務時間中に庁内システムに不正ログインし、他部署及び他職員の業務上のメールの閲覧を禁止されていることを認識しながら、他部署 7部署、他職員 271 名のメールを不正に閲覧しました。

この行為は、地方公務員法第 33 条及び同法第 35条に違反する行為であるとともに、地方公務員法第29 条第 1 項各号に該当する違反行為です。よって、道義的かつ社会的責任は重大であるため懲戒処分としました。

このほか、管理監督責任として、現在の上司である部長及び所長、また当時当該職員が在職していた上司である令和 2 年度の課長、令和 3 年度の課長に対して厳重注意としました。

なお、市民の個人情報には、ログインの方法が異なるため、本件による不正な閲覧等は行われていません。また、当該職員の違反行為による外部への情報の流出は、確認されていません。

ご報告とお詫び

この度の職員の不祥事につきましては、全体の奉仕者として、法令遵守し、市民の模範となるべき立場にある職員が、公務中に犯した行為であり、業務目的外で閲覧を禁止されていることを認識しながら、他部署及び他職員の業務上のメールを閲覧したものです。市民の皆様の信用を失墜させてしまいましたことに対し、心よりお詫び申し上げます。

現在、この事案につきましては、桜井警察署に相談しています。

再発防止対策として、職員一人ひとりがより一層の法令遵守の徹底と、セキュリティ意識の強化のため職員研修を実施するとともに、全職員に対しログインのパスワードを早急に変更するよう、また、定期的にパスワードを変更するよう指示しました。

今後、再びこのようなことがないよう、職員には法令遵守はもとより、全体の奉仕者として高い倫理観を持って職務に専念するよう指導するなど、再発防止を徹底するとともに、市民の皆様の信頼の回復に努めてまいります。