このたび、本町職員の非違行為について、下記のとおり懲戒処分を行いました。
1 所属部署 町長部局
2 職 位 次長
3 性 別 女性
4 年 齢 60歳代
5 処分年月日 令和5年1月31日
6 処分内容 停職1か月(令和5年2月1日から)
7 処分に至った事実の概要
(1)昨年12月、町職員同士のトラブルが原因で、当該職員が相手職員(同僚職員)の個人情報を自己の目的で不正に取得し、利用したことが判明した。(2)当該職員への聞き取りや住民情報システムのログ等を調査した結果、当該職員は、職務の用以外で住民情報システムを使用し、同僚職員の個人情報を不当に利用したことが確認された。(3)個人情報を不当に利用したことから、地方公務員法で定める服務義務違反にあたるため、令和5年1月23日に職員分限懲戒審査会を開催し、町長へ答申後、停職1か月(令和5年2月1日から)の処分に決定した。なお、当該職員は、令和5年2月1日付で依願退職した。
【今回の不祥事における謝罪のコメント(町長)】
今回、本町職員の非違行為は、町の名誉を著しく損なうとともに、全体の奉仕者としての町職員の信用を失墜させ、本町行政への信頼をも損なうものであります。
今回の件につきましては、職員同士のこととは言え、個人情報の安全かつ適正な管理に重大な責任を持つ自治体の長として、大変重く受け止めなければならないものと考えております。
このような行為が起きたことを猛省するとともに、二度と不祥事が繰り返されることのないよう、不祥事の再発防止と服務規律の確保等、なお一層の綱紀粛正の徹底を図り、町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。