1.被処分者
北区 (一般職員・男性・56歳)
2.処分内容
免職
3.処分年月日
2024年3月22日
4.処分理由
被処分者は、2023年7月20日夕方、職場にある端末を操作し、職務と関係なく、個人の所得情報等を閲覧し、誤った所得情報の入力を行った。その結果、同人に対し誤った国民健康保険料が賦課されることとなった。さらに、2022年6月以降、職務と関係なく、同人を含む99名分の個人情報を閲覧していたことが判明した。
なお、被処分者は、職場にある端末を使い、職務と関係なく個人情報を閲覧したとして、2019年3月28日付で減給(1/10、3月間)の懲戒処分を受けている。
このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。