県は、本県職員の処分を、令和6年3月22日付けで下記のとおり行いました。
窃盗及び不正アクセス行為等事案
(1) 被 処 分 者
現所属:可茂土木事務所職名:主任技師氏名: 平林 悠年齢・性別: 29歳・男性処分の内容:懲戒免職
根 拠
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
処 分 事 由
平成30年7月23日から令和5年7月頃までの間において、県有物品及び他の職員の私有物を少なくとも41件窃取した。
令和4年8月頃、他の職員が管理する公文書1件を無断で持ち出し、執務室外の空き机に隠匿した。
令和4年11月7日から令和5年10月7日までの間において、他の職員2名及び過去に勤務した1所属の業務用内部ネットワークのユーザパスワードを用いて、計31回にわたり不正にアクセスし、不正アクセス先の職員が管理していた電子ファイルを、自らが使用する職員用パソコンに複製し、さらに、その一部を自宅のパソコンに複製した。
(2)管理監督職員
上記事案に関し、当該職員を管理監督する立場にあった者に対して、管理監督責任に基づく措置を行った。