退任した役員が会社を設立して、元会社とそっくりの製品を作って売り出した結果裁判沙汰になったらどうなるか?


ビジネスソフトウェアの表示画面に関する著作権侵害の成否 東京地判令3.9.17(平30ワ28215)

事案の概要

K社は,売上分析,在庫管理,商品の発注・仕入れ・返品管理,ロケーション管理,棚卸等の様々な書店業務を効率的に行うための書店業務管理を行うASPシステム(製品K)を提供していた。

B社も,同様に書店業務管理を行う業務システム(製品B)を提供していた(B社の代表者B代表は,K社の元取締役であり,退任後,B社を設立している。)。

K社は,B社に対し,製品Bの表示画面は,製品Kの表示画面を複製又は翻案したものであるとして,著作権法112条に基づく販売等の差止めと,民法709条に基づく約4200万円の損害賠償等を求めた。

ここで取り上げる争点

(1)表示画面の複製又は翻案該当性

(2)編集著作物としての著作権侵害の成否

裁判所の判断

(1)各表示画面の複製又は翻案該当性

裁判所は,いわゆる江差追分事件最高裁判決(最判平13.6.28)等を引用して一般論を述べたのに続いて,本件の対象となっているビジネスソフトウェアの表示画面における複製又は翻案該当性について次のように述べた(改行その他文意を変更しない程度での引用上の編集を行っている。)。

製品K及び製品Yの画面表示は,その表示形式及び表示内容に照らすと,「図形の著作物」(著作権法10条1項6号)に類するものであると解されるが,両製品は,一定の業務フローを実現するため,単一の画面表示で完結することなく,業務の種類に応じて複数の画面を有し,一つの画面から次の画面に遷移することを可能にするなどして,利用者が同一階層又は異なる階層に設けられた複数の表示画面間を移動しつつ作業を行うことが想定されている。

このようなビジネスソフトウェアの表示画面の内容や性質等に照らすと,本件において製品B表示画面が製品K表示画面の複製又は翻案に該当するかどうかは,

①両表示画面の個々の画面を対比してその共通部分及び相違部分を抽出し,
②当該共通部分における創作性の有無・程度を踏まえ,製品Bの各表示画面から製品Kの相当する各表示画面の本質的な特徴を感得することができるかどうかを検討した上で,
ソフトウェア全体における表示画面の選択や相互の牽連関係の共通部分やその独自性等も考慮しつつ,製品B表示画面に接する者が,その全体として,製品K表示画面の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるどうか

を検討して判断すべきであると解される。

特に,①,②のような比較対照にとどまらず,③の太字部分のように個々の画面だけにとどまらず,全体を考慮するというところが注目される。

そして,具体的には13種類の画面についてそれぞれ製品Kと製品Bの対比が行われた。

判例DBで見ることができる判決別紙には画質は悪いが現物が掲載されている。

<製品Kの単品分析画面>


<製品Bの単品分析画面>

まず共通する部分について、

両製品は,(ⅰ)画面の上部にメニューバーが表示され,製品Bにおいて「仕上率管理」と「HT処理」が追加されていることや,「棚卸」と「ロケ管理」の位置が逆であることを除けば,その項目名や配列順等が同一であること,(ⅱ)商品抽出条件ブロックにおいては,検索条件として,縦配列で「商品コード」や「書名」,「著者名」,「発売日」,「大分類」,「出版社」,「商品メモ」の各項目が表示され,項目の順番も一致していること,(ⅲ)商品分析条件ブロックにおいては,縦配列で「店舗」,「期間」及び「店舗表示順」という項目が表示され,項目の順番も一致していることなどにおいて共通すると認められる。

としつつも、

上記(ⅰ)の共通部分に関し,画面の最上段にメインメニューを配し,そこに表示された各メニューをクリックすることにより,画面の表示内容の切替えを可能にすることは,アイデアにすぎず,メニューバーに具体的に表示されている個々のタブはいずれも基本的な書店業務であって,その名称の選択,配列順序等の具体的な表現において,創作者の思想又は感情が創作的に表現されているということはできない(以下,他の画面に表示されるメインメニューについても同様である。)。また,「単品分析」という用語についても,個々の商品を「単品」と称することに創作性があるということはできない。
上記(ⅱ)及び(ⅲ)の共通部分に関しても,複数の検索条件を設定することで商品を絞り込むというのは,それ自体はアイデアに属する事柄であるところ,検索条件として具体的に表示されている各項目は,書籍を特定し,あるいは店舗毎の分析をするために必要な一般的な情報であり,その名称の選択,配列順序及びそのレイアウトといった具体的な表現において,創作者の思想又は感情が創作的に表現されているということはできない。
K社が主張するその余の共通点も,製品Kの単品分析画面における表現上の本質的な特徴を直接感得させるものということはできない。

と,共通点は,本質的な特徴を直接感得させるものではないとした。

さらには,両画面の相違点として,

かえって,製品Kは青を基調とした配色を画面全体で採用しているのに対し,製品Bは赤を基調とした配色を採用しており,その配色が異なる(配色の差異については,差違の程度は異なるものの,K社主張に係る全ての画面に共通する相違部分である。)。
また,製品Kでは,商品抽出条件の検索条件を縦に並べた上で,商品の検索結果が新たな画面において表示されるのに対し,製品Bでは商品抽出条件の検索条件ブロックを左右に分けて,それぞれに検索条件が縦配列され,商品検索結果が商品分析条件(ブロック④)の下に表示されるという相違部分が存在する。これらの相違部分により,利用者が画面全体から受ける印象は相当異なる。
 以上のとおり,両製品の単品分析画面に関する共通部分は,アイデアに属する事項又は表現上の創作性がない部分にすぎず,上記の相違部分の存在も併せ考えると,製品Bの単品分析画面に接する利用者が製品Kの同画面における本質的な特徴を感得することができないというべきである。

このように述べて,すべての画面についても複製・翻案を否定した。


(2)編集著作物としての著作権侵害

裁判所は,次のように述べてソフトウェアの表示画面全体が編集著作物に当たる場合があるとした。

著作権法12条1項は,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは著作物として保護すると規定するところ,K社は,製品Kの表示画面全体をみた場合,当該画面の選択及び配列に創作性があるので,製品Kは全体として編集著作物に当たると主張する。
前記判示のとおり,製品Kのようなビジネスソフトウェアは,一定の業務フローを前提としていることから,単一の画面表示で完結することはなく,業務の種類ごとに複数の画面を有し,画面に表示された特定の項目をクリックすると次の画面に遷移するなど,利用者は同一階層又は異なる階層に設けられた複数の表示画面全体を利用して作業を行うことが想定されている。
かかるビジネスソフトウェアの特性を考慮すると,一定の業務目的に使用される各表示画面を素材と考え,各画面の選択とシステム全体における配置,更には画面相互間の牽連性に創作性が認められる場合には,素材の選択及び配列に創作性があるものとして,当該ソフトウェアの表示画面が全体として編集著作物に当たるとの考え方も一般論としてはあり得るところである。

もっとも,結論としては侵害を否定している。

本件において,K社は,製品Kの表示画面の最上部にメニュータグを常時表示し,各タグに具体的な業務名を明記した上で,どの画面からも次の業務に移行できるようにしていること,画面の中央にサブメニュー画面を用意し,日,週,月単位の売上情報,他店舗,定期改正,リクエスト管理の情報につき,画面遷移なしに表示することを可能にしていることなどを根拠として,当該表示画面の選択と配列に創作性があると主張する。
しかし,前記1(4)で判示したとおり,画面の最上部にメニュータグを常時表示し,そのいずれの画面からも次の業務に移行できるようにすることや,画面の中央にサブメニュー画面を用意し,画面遷移なしに表示することは,利用者の操作性や一覧性あるいは業務の効率性を重視するビジネスソフトウェアにおいては,ありふれた構成又は工夫にすぎないというべきであり,製品Kにおける表示画面の選択や相互の牽連性等に格別な創作性があるということはできない。
その他,本件において,製品Kが,これを構成する各表示画面の選択,システム全体における各画面の配置,画面相互の牽連性などの点において創作性を有すると認めるに足りる証拠はない。

結果として,K社のすべての請求を棄却した。