SNSや検索サイトのアルゴリズムって脅威的。ここ数か月、投資についてのツイートや検索をしていると、次から次へと投資案件の広告が流れてきてフワフワしますよね。
今回は皆さん大好きの株主優待! 1株でも優待がもらえる端株についてお知らせいたします。
まず1株取引ができる証券会社は、SBI証券、マネックス証券、auカブコム証券、PayPay証券、日興フロッギー証券、ネオモバイル証券など。
雑記系ブログ。セキュリティとか、マイルとか、投資とか、、、 / Miscellaneous Blogs. Security, miles, investments, etc
この長引くコロナ禍のせいもあり仕事も失い、生活が困窮しているという方も少なくはないはずです。
さらにスマホも料金未払いなどで止まってしまうことで打ち手なし。
今回、東京都23区に限りますがそんな皆様の救いとなるサービスを見つけましたのでご紹介します。
こちらのサービス、ホームレスやネットカフェ難民の方々が対象としている、画期的な取り組みです。
ホームページ内に掲載されている受け取り場所に行き、”顔写真”と簡単な質問を受けるという条件で“交通費”、“食事代”を貰える上にさらに“3000円”が受け取れます。
内容は、受け取り場所によっては変わる可能性もあるとのことです。
この“緊急パック”ですが、本当に寝るところがない、非常に困っている方限定のサービスとなるため人生で受け取れるのは“1回”のみ。
ですが文字通り、せめて”今日”を凌ぎたい方にはかなり嬉しいはず。
少し前の話になるが、1月28日に東京高裁&地裁に裁判傍聴に行ってきた。
人にはそれぞれの人生があるが、裁判の傍聴を通じて自分とは違う人間の人生の一部を垣間見れることにちょっとした魅力を感じ、時間ができたときはたまに裁判所に赴いている。
当日は平日の金曜日だったが、いつもと何か雰囲気が違う。
後日分かったことだが、下記の件で盛り上がっていた模様。
傍聴券が必要だったらしく、そんなものはゲットしていないので、フリーで入れる裁判の見学に行く。
この日は3件の裁判を見学したが、なんとも考えさせられるものばかりだった。
■1件目:盗撮で有罪判決後即連行
1件目は判決を言い渡す15分程度の内容。
被告人は保釈されていた様で、傍聴人と同じ入り口から登場。
こういうケースはたいてい無罪か執行猶予付きで自宅に帰れるものである。
では開廷。
裁判長:「被告を懲役1年〇ヵ月に処す」
自分:(あれ、実刑じゃん。執行猶予は?)
その後の裁判長からの説明によると前科2犯とのこと。
それじゃ執行猶予は無理だな。
という訳で裁判終了後、検察と思わしき人物が登場して、被告人改め受刑者は裏口から連行されていった。
このケースは初めて見たぞ。。。
■2件目:イランからの麻薬密輸で懲役11年
2件目も判決を言い渡すものだが、こちらは枠として2時間。
裁判員制度対象裁判とのことで、裁判官3名に加えて、抽選に当選した一般人6名が登場した。一般的に否定的な意見が多い裁判員制度だが、当選したいと感じるのは自分だけだろうか・・・?
開廷し裁判長が判決の懲役11年(実刑。執行猶予無し)を言い渡すと、被告人の体調がみるみる悪化し、一旦休廷。
再開すると被告人は裁判長に意見するほど元気になった模様。
闇バイトがらみでイランから覚せい剤を輸入しようとして税関に捕まったみたいだが、被告人に反省の色ナシで、同情の余地ナシ。
ちなみにイランの正式名称は、「イラン・イスラム共和国」というらしい。
しかし、人生で11年間も刑務所で拘束されるとなると、人生設計はだいぶ狂うなーて思った。
■3件目:闇バイトでタイーホされてしまった人3件目は審理案件。
元々の予定は14:00~17:00の長丁場。
こちらも裁判員制度対象裁判ということで、裁判官3名に加えて、抽選に当選した一般人6名が登場した。
1件目、2件目を終えて3件目に行ったので正味最後の30分くらいの傍聴だったが、ガチで3時間って結構大変だと思った。
闇バイトで強盗・傷害事件を起こしたらしく、検察からの追及が厳しすぎて裁判官からたしなめられていた。
twitterで募集している闇バイトは、応募すると個人情報の提出が求められ、抜け出せなくなるようになっているらしい。
傍聴していて、「闇金ウシジマくんの世界がリアルにあるんだ」って思った。
閉廷後、スーツ姿の初老の男性とノートにメモを取りまくる初老の女性が会話しており、夫婦の裁判傍聴マニアは恐らくいないので被告人の両親と思った。
これまでも息子が被告人になって裁判を傍聴する両親を何度か見かけてきたが、なんとも考えさせられる。
株式会社ワコールは2022年2月7日、同社の一部パソコンのEmotet感染について発表した。
同社の一部のパソコンがEmotetに感染したことで、同社従業員を装った不審メールの複数の送信を確認しているという。
同社では、視覚的に分かりやすくチェック箇所を示した不審メール文例を画像で掲載し、その中で注意点として「メールアドレスのドメイン部分が実際の同社グループ(*****@wacoal.co.jp等)と異なっている」「添付されているZIPファイルのパスワードが併記されている」「書名部分の名前やメールは実在するが、固定・携帯電話・FAXが異なる」の3点を挙げている。
バス、トイレタリー、キッチン商品の製造販売を行うオカ株式会社は2022年2月21日、同社が運営する「マット&ラグファクトリー本店」に第三者からの不正アクセスがあり、顧客のクレジットカード情報等が漏えいした可能性が判明したと発表した。
これは2021年7月27日に、一部のクレジットカード会社から「マット&ラグファクトリー本店」を利用した顧客のカード情報の漏えい懸念について連絡があり、同日中にカード決済を停止し、第三者調査機関による調査を行ったところ、当該サイトのシステムの一部脆弱性を突いた第三者の不正アクセスでペイメントアプリケーションの改ざんが行われたことで、顧客のカード情報等が漏えいし一部が不正利用された可能性、及び個人情報の漏えいの可能性について、2021年10月29日に完了した調査結果で確認したというもの。
流出した可能性があるのは、2020年12月30日から2021年7月10日の期間中に「マット&ラグファクトリー本店」でクレジットカード決済を行った最大1,569名の顧客のカード情報(名義、番号、有効期限、セキュリティコード)とログイン情報(ID、パスワード)、及び2021年7月27日までの期間に当該サイトで商品を購入した最大7,086名の顧客の個人情報(氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、生年月日、性別、職業)。
同社では対象の顧客にメールまたは書状にて別途、連絡を行う。
同社では既に、カード会社と連携し流出した可能性のあるカードによる取引のモニタリングを継続して実施し、不正利用の防止に努めているが、顧客に対しても、カードの利用明細に身に覚えのない請求項目がないか確認するよう注意を呼びかけている。
同社では2021年12月27日に、監督官庁である個人情報保護委員会への報告と所轄警察署への被害申告を行っている。
同社では今後、調査結果を踏まえてシステムのセキュリティ対策と監視体制の強化を行い、再発防止を図るとのこと。
事案の概要
K社は,売上分析,在庫管理,商品の発注・仕入れ・返品管理,ロケーション管理,棚卸等の様々な書店業務を効率的に行うための書店業務管理を行うASPシステム(製品K)を提供していた。
B社も,同様に書店業務管理を行う業務システム(製品B)を提供していた(B社の代表者B代表は,K社の元取締役であり,退任後,B社を設立している。)。
K社は,B社に対し,製品Bの表示画面は,製品Kの表示画面を複製又は翻案したものであるとして,著作権法112条に基づく販売等の差止めと,民法709条に基づく約4200万円の損害賠償等を求めた。
ここで取り上げる争点
(1)表示画面の複製又は翻案該当性
(2)編集著作物としての著作権侵害の成否
裁判所の判断
(1)各表示画面の複製又は翻案該当性
裁判所は,いわゆる江差追分事件最高裁判決(最判平13.6.28)等を引用して一般論を述べたのに続いて,本件の対象となっているビジネスソフトウェアの表示画面における複製又は翻案該当性について次のように述べた(改行その他文意を変更しない程度での引用上の編集を行っている。)。
製品K及び製品Yの画面表示は,その表示形式及び表示内容に照らすと,「図形の著作物」(著作権法10条1項6号)に類するものであると解されるが,両製品は,一定の業務フローを実現するため,単一の画面表示で完結することなく,業務の種類に応じて複数の画面を有し,一つの画面から次の画面に遷移することを可能にするなどして,利用者が同一階層又は異なる階層に設けられた複数の表示画面間を移動しつつ作業を行うことが想定されている。
このようなビジネスソフトウェアの表示画面の内容や性質等に照らすと,本件において製品B表示画面が製品K表示画面の複製又は翻案に該当するかどうかは,
①両表示画面の個々の画面を対比してその共通部分及び相違部分を抽出し,
②当該共通部分における創作性の有無・程度を踏まえ,製品Bの各表示画面から製品Kの相当する各表示画面の本質的な特徴を感得することができるかどうかを検討した上で,
③ソフトウェア全体における表示画面の選択や相互の牽連関係の共通部分やその独自性等も考慮しつつ,製品B表示画面に接する者が,その全体として,製品K表示画面の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるどうかを検討して判断すべきであると解される。
特に,①,②のような比較対照にとどまらず,③の太字部分のように個々の画面だけにとどまらず,全体を考慮するというところが注目される。
そして,具体的には13種類の画面についてそれぞれ製品Kと製品Bの対比が行われた。
判例DBで見ることができる判決別紙には画質は悪いが現物が掲載されている。
<製品Kの単品分析画面>
まず共通する部分について、
両製品は,(ⅰ)画面の上部にメニューバーが表示され,製品Bにおいて「仕上率管理」と「HT処理」が追加されていることや,「棚卸」と「ロケ管理」の位置が逆であることを除けば,その項目名や配列順等が同一であること,(ⅱ)商品抽出条件ブロックにおいては,検索条件として,縦配列で「商品コード」や「書名」,「著者名」,「発売日」,「大分類」,「出版社」,「商品メモ」の各項目が表示され,項目の順番も一致していること,(ⅲ)商品分析条件ブロックにおいては,縦配列で「店舗」,「期間」及び「店舗表示順」という項目が表示され,項目の順番も一致していることなどにおいて共通すると認められる。
としつつも、
上記(ⅰ)の共通部分に関し,画面の最上段にメインメニューを配し,そこに表示された各メニューをクリックすることにより,画面の表示内容の切替えを可能にすることは,アイデアにすぎず,メニューバーに具体的に表示されている個々のタブはいずれも基本的な書店業務であって,その名称の選択,配列順序等の具体的な表現において,創作者の思想又は感情が創作的に表現されているということはできない(以下,他の画面に表示されるメインメニューについても同様である。)。また,「単品分析」という用語についても,個々の商品を「単品」と称することに創作性があるということはできない。
上記(ⅱ)及び(ⅲ)の共通部分に関しても,複数の検索条件を設定することで商品を絞り込むというのは,それ自体はアイデアに属する事柄であるところ,検索条件として具体的に表示されている各項目は,書籍を特定し,あるいは店舗毎の分析をするために必要な一般的な情報であり,その名称の選択,配列順序及びそのレイアウトといった具体的な表現において,創作者の思想又は感情が創作的に表現されているということはできない。
K社が主張するその余の共通点も,製品Kの単品分析画面における表現上の本質的な特徴を直接感得させるものということはできない。
と,共通点は,本質的な特徴を直接感得させるものではないとした。
さらには,両画面の相違点として,
かえって,製品Kは青を基調とした配色を画面全体で採用しているのに対し,製品Bは赤を基調とした配色を採用しており,その配色が異なる(配色の差異については,差違の程度は異なるものの,K社主張に係る全ての画面に共通する相違部分である。)。
また,製品Kでは,商品抽出条件の検索条件を縦に並べた上で,商品の検索結果が新たな画面において表示されるのに対し,製品Bでは商品抽出条件の検索条件ブロックを左右に分けて,それぞれに検索条件が縦配列され,商品検索結果が商品分析条件(ブロック④)の下に表示されるという相違部分が存在する。これらの相違部分により,利用者が画面全体から受ける印象は相当異なる。
以上のとおり,両製品の単品分析画面に関する共通部分は,アイデアに属する事項又は表現上の創作性がない部分にすぎず,上記の相違部分の存在も併せ考えると,製品Bの単品分析画面に接する利用者が製品Kの同画面における本質的な特徴を感得することができないというべきである。
このように述べて,すべての画面についても複製・翻案を否定した。
(2)編集著作物としての著作権侵害
裁判所は,次のように述べてソフトウェアの表示画面全体が編集著作物に当たる場合があるとした。
著作権法12条1項は,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは著作物として保護すると規定するところ,K社は,製品Kの表示画面全体をみた場合,当該画面の選択及び配列に創作性があるので,製品Kは全体として編集著作物に当たると主張する。
前記判示のとおり,製品Kのようなビジネスソフトウェアは,一定の業務フローを前提としていることから,単一の画面表示で完結することはなく,業務の種類ごとに複数の画面を有し,画面に表示された特定の項目をクリックすると次の画面に遷移するなど,利用者は同一階層又は異なる階層に設けられた複数の表示画面全体を利用して作業を行うことが想定されている。
かかるビジネスソフトウェアの特性を考慮すると,一定の業務目的に使用される各表示画面を素材と考え,各画面の選択とシステム全体における配置,更には画面相互間の牽連性に創作性が認められる場合には,素材の選択及び配列に創作性があるものとして,当該ソフトウェアの表示画面が全体として編集著作物に当たるとの考え方も一般論としてはあり得るところである。
もっとも,結論としては侵害を否定している。
本件において,K社は,製品Kの表示画面の最上部にメニュータグを常時表示し,各タグに具体的な業務名を明記した上で,どの画面からも次の業務に移行できるようにしていること,画面の中央にサブメニュー画面を用意し,日,週,月単位の売上情報,他店舗,定期改正,リクエスト管理の情報につき,画面遷移なしに表示することを可能にしていることなどを根拠として,当該表示画面の選択と配列に創作性があると主張する。
しかし,前記1(4)で判示したとおり,画面の最上部にメニュータグを常時表示し,そのいずれの画面からも次の業務に移行できるようにすることや,画面の中央にサブメニュー画面を用意し,画面遷移なしに表示することは,利用者の操作性や一覧性あるいは業務の効率性を重視するビジネスソフトウェアにおいては,ありふれた構成又は工夫にすぎないというべきであり,製品Kにおける表示画面の選択や相互の牽連性等に格別な創作性があるということはできない。
その他,本件において,製品Kが,これを構成する各表示画面の選択,システム全体における各画面の配置,画面相互の牽連性などの点において創作性を有すると認めるに足りる証拠はない。
結果として,K社のすべての請求を棄却した。
引き寄せの法則で使われる「許す」という言葉を、あなたはどのように解釈しているだろうか?
ここでいう「許し」とは、とにかく目の前にあることを許すということだ。それが壊れた車でも、かんしゃくを起こした2歳児でも、「たくさん税金を払え」という通知であっても、すべて受け入れる。
ちなみに「許す」という言葉で連想したのはシンドラーのリストの下記シーン。
自由と力は、身の回りのすべてに感謝するという姿勢から生まれる。
そのためには下記のような単純な事柄で練習を積み重ねて「許しの筋肉」を鍛えるのが良い、
なかやまきんにくんを鍛えるのではない、「許しの筋肉」を鍛えるのだ!