賃貸契約で、契約締結&諸費用支払後、入居前キャンセルを行ったらどうなったか(事例紹介)~大手サイトの記事でも事実とは限らない~

 

パートナーと同棲をしようということになり、賃貸アパートを探して契約締結を行ったものの、同棲に向けた準備の中でお互いの価値観や性格に決定的な乖離があることが判明し、同棲は白紙に戻し、賃貸契約もキャンセルすることとなった。

賃貸契約を締結し、必要な費用を支払った後、入居前の段階でキャンセルすると、支払った費用はいったいどうなるのだろうか?

ネットで検索してみるといくつかの事例が見つかる。

やむを得ない事情で入居前にキャンセル……。賃貸契約後に解除するには

代替どこも同じような感じで、下記のような感じとなる。

  • 敷金:返金可能性大(入居しており、原状回復の必要がある場合は償却した額を返金)
  • 礼金:大家次第だがほぼ絶望的(返金の必要なし)
  • 家賃(前家賃):入居していなければ返金可能性大。入居していれば経過日数に応じて日割りで帰ってくる可能性あり
  • 仲介手数料:不動産屋次第だが、ほぼ絶望的(返金の必要なし)
  • 火災保険料:保険会社次第(サービス約款に準ずる)

賃貸契約書に押印している時点で完全に不利な状態に変わりなく、敷金と前家賃程度を取り返せれば御の字かと思っていた。

が、結論としては下記のようになった。

  • 敷金:全額返金
  • 礼金:全額返金
  • 家賃(前家賃):全額返金
  • 仲介手数料:振込手数料をいた金額を返金
  • 火災保険料:全額返金

何ともうれしい誤算だった。

一応いろいろ調べてみたところ、賃貸契約には民法的な解釈の仕方と宅建業法的な解釈の仕方があるようである。

一般的な賃貸契約の流れは概ね下記となる。

①入居申し込み(ある場合は申込金の支払い)

②審査・契約書の作成&室内清掃などの準備

③重要事項説明

④契約書に署名捺印

⑤契約金(前家賃、敷金・礼金など)の支払い

⑥鍵の受け渡し、契約書交付

⑦入居、引っ越し

さて、どこのタイミングでっ契約締結となるだろうか?

民法上の解釈では④が契約締結となる。

一方、宅建業法上は⑥が契約締結となる。

今回は宅建業法上の解釈が優先されたか、不動産屋さんと貸主が善良だったというところだろうか?

ちなみにネットでいろいろ検索しても借主視点の有益な情報は少なく、唯一参考になったサイトのリンクを貼っておく。

入居前のキャンセル

あと、SUUMOのような大手サイトの記事でも事実かどうかは疑ってかからないといけないと感じた。