児玉郡市広域市町村圏組合職員の懲戒処分の公表に関する規程第4条の規定に基づき次のとおり公表します。
1 件 名
職員の懲戒処分について
2 被 処 分 者
児玉郡市広域消防本部 神川分署 副分署長(消防司令)
51歳 男性職員
3 処分年月日
令和6年11月22日
4 処分の種類
懲戒処分 減給2月 給料月額の10分の1
5 事案の概要
被処分者は、勤務時間中に業務と関係がないにもかかわらず、組合内グループウエア(職員のスケジュール管理やメール機能など組合業務の効率化を図るソフトウエア)に他の職員のアカウントで不正にログインし、長期間にわたり他の職員の業務に関する情報の閲覧を行い、本来の職務を怠っていました。また、当該行為はコンピュータの不適正使用に該当し、さらに不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反する行為でもあります。
当該行為は3年程度前から複数のアカウントでログインし、その動機は『興味本位だった』とし、その閲覧した業務情報は内部外部を問わず漏らしていないと供述しています。
組合内グループウエアには、住民情報は含まれておらず、本事案による個人情報を含む業務情報の外部流失は生じていません。
本事案に関して、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の違反で本庄警察署に相談し、本年7月25日に捜査を依頼しています。
6 処分の根拠
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
7 監督責任
その他行政上の措置として、被処分者を指揮監督する立場にあった過去3年間の管理監督者である課長級職員3人に対し、口頭注意を行いました。