1 事案の概要
令和6年5月から10月にかけて、居住地の届出変更を行うことなく通勤手当を受給していた。(令和6年5月から10月分:計60,000円)
令和6年7月、金融業者の要求に応じて、緊急連絡人として、職員の個人情報(氏名及び携帯電話番号:2人分)を漏洩した。
令和6年9月の出張について、事前に上司から注意を受けていたにもかかわらず、出張命令に反し私的な理由で延泊し、旅費を過大に受給していた。(帰路に係る交通費分:16,640円)
令和6年9月、市町村職員共済組合の普通貸付を申し込むにあたり、貸付金の一部を貸付対象外である借金の返済に充てようとしていた。また申請書の借入状況欄に借入無しと虚偽の申請を行った。
令和6年10月、私的な理由(借金相談及び返済目的)でパソコン端末を利用し、職員の個人情報(2件)を収集した。
令和6年10月、金融業者から本町役場へ督促の電話やファクスが送信され、一部業務に支障をきたすとともに、職員へ精神的な苦痛を与えるなど、職場を混乱させた。
令和6年10月、金融業者から町内の事業所へ督促のファクスが送信され、事業所の業務に支障をきたすとともに、町の信用を失墜させた。
令和6年10月、事実の聞き取りを行う際、繰り返し虚偽の報告を行った。
2 処分の内容
停職6月
3 処分年月日
令和6年11月12日
4 被処分者の所属、職名、年齢及び性別
企画政策室付 主任 40歳 男
5 その他
当該職員は同日付で依願退職をしています。
町長コメント
この度、職員の非違行為につきまして、上記のとおり処分を行いました。
本事案は、公務員の信用を失墜させるとともに、町民の皆様の町行政に対する信頼を失墜させることとなり、深くお詫び申し上げます。
今後、二度とこのようなことが起こらないよう一層の公務員倫理の確立と服務規程の遵守に向け、職員への指導を徹底するとともに、町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。