地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので報告いたします。
所属部局 | 市長部局 |
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職名 | 主査 |
性別 | 男性 |
年齢 | 38歳 |
処分年月日 | 令和5年3月10日 |
事案の概要 | 1 当該職員は、令和4年7月12日に、権限が無いにもかかわらず、他の職員がログインしていた住民記録システムの端末から、同僚職員Aの家族の住所を不正に収集し、同僚職員Aを誹謗中傷する文書を、市民である同僚職員Aの家族に郵送した。 2 また、令和4年11月末から令和5年1月初旬の間に、前所属において、業務上知り、記憶していた市民の秘密情報を、同僚職員Bと同僚職員Cの計2人に対して、文書で漏えいした。 さらに、同情報を市役所内のD課とE課の2課に対して、本市ウェブ内の各課への問い合わせフォームから送信し、漏えいした。 3 さらに、前所属において、平成29年度から令和3年度の間に住民記録システムの端末を利用し、約70人の市職員の個人情報を職務以外の目的で閲覧した。 |
処分内容 | 停職6月 |
管理監督者の処分 | 課長及び課長代理、課長(当時)及び課長代理(当時) 文書訓告 |