うつ病治療費の公的支援制度【自立支援医療制度】


「法律ゆうんは弱いもんの味方やない、知っとるもんの味方するんや」シリーズ。

自立支援医療というものをご存じだろうか?

対象は主に身体障がい者や精神疾患と闘う人々

うつ病も対象に入る。

これらは治療が長引くこともあるため、治療費も心配になる。

会社員であれば傷病手当金を受けることで生活は維持できる状態になっていると思うが、それでも3割負担が続くと辛くなると思われる。

そんな時、負担を軽減してくれる公的な制度として「自立支援医療」がある。

適用されると精神疾患の通院医療費が最低1割負担で済が、いくつか条件がある。

・入院医療費は対象外

・公的医療保険が適用されない治療費は対象外

・精神疾患と関係のない治療費は対象外

・有効期間は1年だが、必要な場合は3ヶ月前から更新の申請が可能

・負担額の軽減を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での受診等にかかる医療費

患っているものが対象である必要があるのは当然だが、かかりつけの病院も対象になっている必要がある。

また、だれもが1割負担になるわけではない。

市町村民税23万5千円以上の所謂お金持ちは、対象から外れる可能性があるのでご注意を。

【参考】
https://financial-field.com/living/2019/10/09/entry-59489