地方公務員法に基づき、下記のとおり職員の処分を行いましたので公表いたします。
1.市営テニスコートの不正利用
(1)処分の理由
被処分者は、市営テニスコートを利用するに当たり、令和2年11月頃から複数年に渡り、同職員に与えられた職権を濫用して、市営テニスコートの使用に係る利用者登録及びその更新について不正な処理を行うとともに、職務に関連して把握した同職員以外の者の利用者IDを用いて市営テニスコートの申請の予約をした上、抽選等を経て決定された利用予定者を同職員に変更して、市営テニスコートを使用した。
(2)被処分者
スポーツ部 副主幹(50歳代)
(3)処分内容
停職3月
(4)処分年月日
令和6年7月29日
(5)処分の根拠法令
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号