1 所属
総務局人材育成部
2 職位
係長職
3 年代
50歳代
4 処分の内容
停職6月
5 処分の理由
市民局区政部において住民基本台帳事務を担当していた令和4年8月6日、業務とは関係ない私的な理由から、住民情報システムを用いて、知人女性の住所情報を不正に収集したもの。
また、令和3年6月30日に、総務局人事課から、当該女性に対するつきまとい行為等に係る指導を受けていたにもかかわらず、不正に収集した住所情報を用いて、複数回にわたり当該女性宅付近を訪れたほか、令和5年3月12日に当該女性宅前で待ち伏せ行為を行ったもの。
6 処分年月日
令和5年12月1日
7 上司の処分
訓告1名