家族や身内が、もし逮捕されたら。
普段、決して想像することのない事案となり、長い人生においてもニュースやネット記事だけの話で一切関与しない方もいるでしょう。
勿論、あってはならないことです。
仮に逮捕されれば、留置所に収監されてしまうことになり、その後起訴に至れば、有罪率は“99.9%”。
初犯で微罪の場合は”執行猶予”が付く可能性もありますが、そうでない場合、刑務所行きは確定です。
従って可能であれば、いえ絶対に起訴されることは避けたいところ。
今回、そんな絶望的な状況下でも奇跡的に起訴されずに済む、要は“無罪”になるかも知れないという唯一の手段をご紹介いたします。
現在は無縁の方も、頭の隅にでも入れておくだけで役に立つ話です。
現代の日本では、ある手段により逮捕されても、起訴を回避できて“無罪”にできる可能性があります。
それは“贖罪(しょくざい)寄付”。
“贖罪”とは、その名の通り、罪を贖い、償うという意味となります。
そして“贖罪寄付”は、その反省の思いを金銭に代えて、慈善団体や弁護士会などに”寄付”する行為で被害者がいない犯罪や、被害者に示談に応じてもらえないケースで情状酌量の手段の1つになります。
一般的な重刑の場合、効果は余り期待できませんが、”贖罪寄付”により、刑事事件の処分が軽くなり本来、起訴の流れとなる事案でも不起訴への可能性が高くなります。
“贖罪寄付”をする時期に関しては送検された後が一般的のようです。
“贖罪寄付”を依頼される弁護士は国選弁護士より私選弁護士の方が費用は掛かりますが効果的ですし“法テラス”でも受付をしています。
逮捕されて地獄に落ちてしまう前残されている1つ救済措置となり覚えておいても損はないでしょう。