不動産ブツ上げ業者の営業電話撃退法

最近どこかから個人情報が漏れたらしく、不動産営業の電話が会社にかかってくるようになった。

営業電話撃退法を調べていたらいろいろ勉強になったので、ちょっとメモ。

■一般的な営業電話撃退法

まず、「不在」とかでその場をやり過ごすのはNGらしい。

正しい撃退法法は、

1.定番ワード「恐れ入りますが、どのようなご用件でしょうか?」を言う。

営業電話なので、当然営業の話になる。

2.下記のいずれかを言う。

① 「申し訳ありませんが、一切お断りするようにと言われておりますので・・・」
② 「弊社は、新規のお取引を控えさせて頂いております。」
③ 「必要な場合はこちらからお電話しますので、今後のご連絡は不要です。」

終わり。

営業マンは「かしこまりました、失礼いたします。」で終わるらしい。

なるほど。

■不動産投資営業撃退法

不動産投資営業の場合、宅地建物取引業法が絡んでくる。この法律では、宅地建物取引業者(不動産業者)に対し、契約の締結の勧誘をするに際しての「電話による長時間の勧誘その他の私生活または業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しています。

つまり、これをネタに逆に「電話してくるな」と営業にお灸をすえることができる。

ただ、いきなりお灸をすえるのはかわいそうなので、順を追って進めていくこととなる。

【STEP1.注意】

下記2点を伝えます。

1.全く興味がない

2.もう二度と勧誘電話を掛けてこないでほしい

【STEP2.警告】

下記3点を実施します。

3.会社名、代表者名、担当者名、会社の所在地、電話番号、勧誘があった日時をメモ、(勧誘)内容の確認。

 ※偽名名乗っている可能性もあるので、一度折り返しにしたほうが良いかも!

4.宅地建物取引業法違反に当たる勧誘行為であることを指摘する

5.自分に対する勧誘行為を止めないと監督官庁に相談する

【STEP3.タレコミ】

下記2点を実施します。

6.会社名、代表者名、担当者名、会社の所在地、電話番号、勧誘があった日時をメモ、(勧誘)内容の確認。

 ※偽名名乗っている可能性もあるので、一度折り返しにしたほうが良いかも!

7.宅地建物取引業者(不動産業者)が東京都知事免許業者であれば東京都(住宅政策本部)へ連絡。

【2021年1月11日追記】
昨年STEP1を終えてしばらく静かになったので安心していたら、2021年1月8日にまた。掛かってきた。

前回は「売却の意思はない」と明確に伝えたので、今回は「次掛けてきたら監督官庁に報告する」と告げた。(STEP2の実施)

次掛かってきたらSTEP3の実施となるが、折り返しにしないといけなかったり、代表番号にしないといけなかったり結構面倒くさい。。。